こんにちは!法政ローに既習B受かりました。あまりに情報が少ないので再現答案UPしておきます。
ぜんぜん情報がない法政ロー
皆さんごきげんよう、そこら辺の受験生、kaoです。法政ローを受験して受かったのですが、それにしても本当に情報が少ないローです。私は社会人受験生で、ロースクール情報に詳しくないのですが、こんだけ情報少ないってことは皆本気で狙ってないローなの?どうなの??と思ったりなんだり。とはいえ法政ロー落ちたら後が無い!!という受験生の方もいるかもしれません。私も自宅から通学圏内で探すとかなり限られてまして。そうそう、試験官の方が優し気で良い雰囲気でした~!(お手洗いもキレイで良かった。)さて、前置きはそれとして。試験情報です。
既習B(論文+論文)を受験
前情報ですが、私が受けたのは既習B。五科目の論文式の試験です(面接なし)。法政ローには既習の受験が2タイプあり、刑訴・民訴の2科目を短答式試験に置き換えたA方式が存在します。
私は予備試験短答式試験に二回受かってるのですが、刑訴・民訴は得点源なのでABどちらで受けるか迷いました。しかし、この中途半端な時期に短答回すの辛いし、過去問チラッとだけ見たら独特で見たことも無いような問題があったので、Bを選択しました。
蓋を開けたら私の受験した回はAの合格者がいませんでした。(B合格が4名、A合格なし。)Aを選択した人がどれだけいたか不明で、極端に少なかったのかもしれません。ともかくAの方がイージーとは言い切れない。論文自信ないから消去法でA、みたいな選び方はおすすめしません。過去問よくよく比較してくださいな~!
憲法再現
以下 問題と再現UPしますが、再現答案は誤情報ありうる前提で読んでください。模範解答として読まないでくださいね!

第1 憲法35条違反について
1 本件GPS捜査が憲法35条に違反する結果、捜査結果の証拠能力が否定されないか。
2 憲法35条は令状主義を定めており、無令状で「捜索」を受けることの無い権利が同項一項により保障される。
本件GPS捜査は、Xらの合理的に推認できる意思に反し、私的領域に侵入されることのない権利を実質的に侵害しており、強制捜査(刑事訴訟法197条1項ただし書)にあたる。
また、GPS捜査は五官で対象物を認識する検証としての性質を有するの物の、危機を遠隔操作し、網羅的・継続的に位置情報を把握する点で既存の検証としてはとらえきれない性質を持つ。
3 本件では「令状」の発布がないため、憲法35条1項に違反する。よって違法な捜査により得られた本件GPS捜査結果の証拠能力が否定される。
第2 憲法13条違反について
1 本件GPS捜査は憲法13条に反し違憲ではないか。
2 「幸福追求・・・の権利」とは、14条以下でカバーされない権利を、新しい人権も含め保障する規定である。もっとも、あらゆる自由が保障を受けるとすると、個々の人権の保障が弱まるおそれがあるため、個人の人格的生存に不可欠な権利に限り幸福追求権に含まれると解する。
人が私的領域にみだりに侵入を受けない権利としての、プライバシー権は、人格的生存に不可欠である。人は自身の日常の行動や居所を把握されると、人格的自律が害されるおそれがあるから、これらの情報をみだりに把握されない権利は、プライバシー権として同項により保障される。
3 本件GPS捜査は、承諾を得ずにXらの所有物たる車に端末を取り付け、その位置情報を取得するものである。よって権利への制約がある。
4 かかる制約が正当化されるか。
(1)たしかに、位置情報は人の内心の主義主張等にかかわる情報ではない。しかし、人が自らの移動や居場所の情報を知られることは、自由な行動に委縮効果をもたらすものであるから、これらの情報を把握されないことへの期待がある。
また、GPS捜査は端末を使用して網羅的・継続的に位置情報を記録し、情報を蓄積することを可能とする。
よってプライバシー保護の期待が低くない情報について、強度の制約があるといえる。
(2)一方で、刑事捜査は裁判を受ける権利(37条)の実現のために「証拠」(38条3項)を取得するための活動であるし、捜査の実効性を確保することは、公共の福祉(12条後段、13条後段)にもかなうものである。
(3)そこで、比較衡量によるべきであり、捜査の必要性、証拠の重要性と制限される権利を考慮し、証拠収集により得られる利益が上回る場合にのみ、制約が正当化されると解する。
5(1)本件は、連続窃盗事件であり、複数の被害者、被害店舗があることから、その解決の要請は高い。また他の捜査からは、誰が事件に関与しているのか掴むことができず、その全体を把握するためには、Xらの足取りやアジトの位置、出入りする人などを知る必要性が高かった。
よって捜査の必要性、証拠価値は高いといえる。
(2)しかし、本件では6ヶ月にもわたり事件とのかかわりが不明な知人らも含めてGPS端末を取り付けている。これは、Xらとその知人の個人的な領域に侵入する度合いが高い。
より短期間、限定的な条件で同等の情報を得ることは可能だったと考えられるため、得られる利益が上回るとはいえない。
6 よって本件捜査は憲法13条に反し違憲であり、証拠能力は否定される。 以上
※最後の方何を書いたか覚えていません!
※35条の問題としてプライバシー権取り込んで論じるべきだった…?
民法再現

1 XはYに対して、本件抵当権設定登記の抹消登記手続きを請求することができるか。
2 まず、本件抵当権が有効に設定されているといえるか。
「債務者」Xは、Yに対し、本件債務という「債務」を負っている。Xは自己が所有する「不動産」たる土地を、「債務の担保に供し」ている(民法369条1項)、以下法令名省略)。XとYは上記土地に抵当権を設定する旨の、「意思表示」の合致があるから、XY間に有効な抵当権設定契約がある(522条1項)。
よって本件抵当権設定は有効である。
3 Xは、上記契約の意思表示に瑕疵があるとして、取り消し(121条)を主張できないか。
この点、YはXに欺罔行為を用いたり、その意思決定を抑圧したような事実はなく、脅迫・詐欺にはあたらない(96条)。また、Xは自身の土地を担保に入れることについて、錯誤に陥っていた事実もない(95条)。
よってこれらを理由に取消はできない。
4 次に、Xは本件抵当権設定契約が「公の秩序又は善良の風俗に反する」として、「無効」を主張できないか(90条)。
本件債権は、花札「賭博」という刑法上禁じられる行為によって生じた債権である(刑法185条)。しかし、違法な原因によって生じた債権を担保することが目的であっても、抵当権設定行為までも無効としたのでは、取引安全を害するおそれがある。債権譲渡を受けた譲受人のために抵当権を設定する場合などに不足の損害が生じ得るからである。
そこで、抵当権設定行為が、違法な債権の担保を目的とすることが契約当事者に表示され、当事者が認識していた場合に、かかる設定行為は公序に反すると解する。
XとYは本件債務が花札賭博の負け金であり、かかる債務を担保するために抵当権を設定したと認識していた。
よって本件抵当権設定契約は、公序に反し無効である(90条)。
5 そうだとしても、不法原因給付として「請求ができない」のではないか(708条本文)。
(1) 本件抵当権設定は、違法行為による債務を担保する目的であり、「不法な原因」の「ために」設定されたといえる。
(2)「給付をした」といえるか。
同条の趣旨は、不法な原因による給付について、返還請求権を否定することで、不法な行為に助力しないことを定めた点にある。そうだとすれば、「給付」とは金銭のみならず、所有権を含む物権、及びなんらかの財産的価値を有する権利であれば「給付」にあたると解する。
たしかに、抵当権は、設定行為そのもので利益を生じるわけではない。しかし、その実行により債権の満足が図られると言う点で、財産的価値を有する物権である。
よって抵当権設定行為は「給付」にあたる。
(3)XとYは共に花札賭博を行っており、「不法な原因」が受益者「Y」についてのみ存したとはいえない(同条ただし書)。
(4)よってXはYに対し、給付の返還としての、抵当権抹消登記請求をすることができない(同条本文)。
6 したがって、XはYに対し、本件抵当権設定登記の抹消登記手続きを請求することができない。 以上
※書いたことない論点でどうしようかと思いました。90条と708条の関係とか事前に知りませんでした。不法原因給付の「給付」では、終局的利益を与えるものであることを示す必要性がありました。
刑法再現
※注意! 胸糞系事例なので、周囲にお子さんなどいないか注意してから読んでください。

第1 Yの罪責
1 ホテル内で「人」Vを「殺」した行為に殺人罪が成立する(刑法199条、以下法令名省略)
2 Vの頭部を胴体から切り離した行為(以下、「損壊➀」という)は、「死体」を「損壊」する行為であり、死体損壊罪が成立する(190条)
3 Vの頭部をX方に運搬した行為は、「死体」を移置することで「遺棄」にあたるから、死体遺棄罪(190条)が成立する。
4 浴室内でVの頭部から眼球を摘出した行為(以下、「損壊②」という)に死体損壊罪が成立する(同条)
5 Vの頭部を損壊した行為(以下、「損壊③」という)に死体損壊罪が成立する(同条)。
6 Yに、殺人罪と、死体損壊罪➀②③、及び死体遺棄罪が成立する。三つの死体損壊罪及び死体遺棄罪は同一客体に向けた行為であり、包括一罪となる。これと殺人罪は併合罪となる(45条前段)。
第2 Zの罪責
1 Xに、損壊③を依頼した行為
(1)死体損壊罪の共同正犯が成立するか(190条・60条)
ア 共謀共同正犯の一部実行全部責任の根拠は相互利用補充関係に基づき犯罪を実現した点にあるから、共同正犯が成立するには㋐共謀、㋑㋐に基づく実行、㋒正犯意思が必要である。
イ Zは「私は気乗りがしない」と述べており、自らの犯罪としてする意思があるとはいえず、正犯意思を欠く(㋒)。
ウ よって共同正犯は成立しない
(2)幇助が成立するか
ア 「幇助」とは正犯を容易にするあらゆる行為をいう。
Zは自分以外にXの依頼に答え、ビデオ撮影を行う代わりの者を調達している。Yは、ビデオ撮影を求めているということは、損壊の様子を撮影したいと考えており、撮影がある状態で損壊を行う計画であったといえる。よってビデオ撮影を助ける行為は、Yの損壊行為を容易にする行為といえる。
よって幇助したといえる。
イ そうだとしても、Zはビデオ撮影の手配を助けたのみで、故意に欠けるのではないか(38条1項本文)
YはZに、V頭部が置かれた浴室の撮影を求めており、映像を撮る以上、その間Yが頭部を損壊する行為に出ることについても、少なくとも未必の故意があったといえる。
よって故意は否定されない。
ウ したがって幇助犯が成立する。
2 Xに撮影を依頼した行為は、Xに後述の死体損壊③の幇助を決意させており、「教唆」にあたる(61条1項)
3 Zに死体損壊罪の幇助と教唆が成立し、これらは観念的競合となる(54条1項)
第3 X
1 損壊➀
(1)止めなかった行為が共同正犯になるか。
作為者と不作為者がいる場合、因果の流れに第一次的な責任を負っているのは作為者であるから、止めなかった不作為は共同正犯にあたらないと解する。
XはYに言われるまま立ち会ったのみであり、共同正犯とならない。
(2)幇助犯が成立するか。
XはYが死体損壊行為をするための場所を提供している。またYの父親でありながら何らYの行為をとがめず、承認を与えている。よって精神的に容易にする行為といえ、幇助にあたる。
2 損壊②
②ではXは途中で退出し、リビングで休んでいた事実がある。しかし、前述の通りXがYに提供した場所は維持されているし、中止もさせずすぐ近くのリビングにいたのであるから、幇助にあたる。
3 損壊③
前述の通りビデオ撮影はYの犯行計画で重要において重要な要素であったところ、Xはこれを実現しているから幇助にあたる。
4 Xに死体損壊罪➀②③の幇助が成立し、これらは一罪となる。 以上
※作為なのか不作為なのか完全にごちゃりました・・・・。
民事訴訟法再現

第1 設問1
1 XとY、いずれも主張しなかった本件事実を認定し、過失相殺による判決をすることは、弁論主義に反し許されないのではないか。
2(1) 弁論主義とは裁判資料の収集・提出を当事者の権能とする建前をいい、私的自治の訴訟上の発現としての意義をもつ。
弁論主義の建前によると、当事者のいずれも主張しない事実を元に裁判所が判決をすることは許されない(第1テーゼ)。
(2)弁論主義が妥当する事実とはいかなるものを言うか。
この点、間接事実は証拠と同じ働きをするため、これにも弁論主義を及ぼすとすると、裁判所の自由心証を害するおそれがある(民事訴訟法247条、以下法令名省略)。
そこで、弁論主義が及ぶのは、訴訟物たる権利関係の存否を直接推認させる事実たる、主要事実に限られると解する。
3 過失相殺の可否においては、いかなる事実が主要事実にあたるか。
(1) 「被害者に過失があった」といえるか否かは、「裁判所」が判断する専権事項である(民法722条2項)。過失相殺が問題になる場合、当事者の主張立証は過失を基礎づける事実の有無に集中する。例えば、道路交通法上の義務に反し制限速度を超過して車を走らせていた事実、スマートフォンを見ていてわき見運転をしていた事実の有無等がこれにあたる。
そこで、過失相殺においては、過失を基礎づける事実が主要事実にあたると解する。
(2)本件事実は、Xが赤信号を無視した事実であり、これはXの過失の存在を基礎づける、主要事実にあたる。
(3)よってかかる事実を当事者が主張しない限り、裁判所は過失の存在を認定することができない。
4 したがって、XもYも本件事実を主張しない以上、裁判所は過失相殺による判決をすることができない。
第2 設問2
1 本件事実をYが主張したものの、過失相殺の主張をしなかった場合、裁判所が過失相殺をすることは許されるか。
2 上述の通り、弁論主義が妥当する主要事実は、過失を基礎づける事実である。
また、過失相殺は損害賠償額の算定において被害者側の落ち度も考慮することにより当事者公平を図った制度である。そうすると、過失相殺の主張を、当事者の権利主張があって初めて効果が生じる権利抗弁と解する必要性はない。
そこで、過失を基礎づける事実さえ当事者から主張されていれば、過失相殺自体の主張がなくとも、裁判所は過失相殺を認定することができると解する。
3 Yは本件事実を主張している。よって裁判所は過失相殺による判決をすることができる。
刑事訴訟法再現

第1 設問1
1 強制採尿の令状として適切な物は何か。
2 尿は人体の排出物であり、自然に排出される不要物であるから、捜索差押許可状によるべきである(刑事訴訟法218条1項)
3 また、他の捜査でも同等の屈辱感等あるとしても、カテーテルを用いる以上、身体への侵襲がある。そこで、身体検査令状の規定を準用し、医師をして相当な方法で行うべき旨の「条件を附す」べきである(同条6項)
4 そして、尿の成分等を調べることは、「学識経験のある者」の「鑑定」であるから(165条)、鑑定許可状が必要である(223条1項・224条1項)
5 よって、捜索差し押さえ許可状と鑑定許可状を併用すべきである。
※なぜ鑑定と書いてしまったのぉぉぉぉぉぉおぉ ※併用説とも違う、曖昧な感じになってしまいました。
第2 設問2
1 令状が適法に発布されていたとしても、捜査である以上比例原則の適用を受ける(197条1項本文)。本件採尿手続きは捜査比例の原則に反し、違法ではないか。
2 強制採尿は、相手の意思に反して身体に侵襲を及ぼすものであるから、真にやむを得ない場合で、かつ、必要性緊急性を考慮し、相当な態様でなければ許容されないと解する。
3(1) 本件は覚せい剤譲渡という、多数人に覚醒剤を広めてしまう危険性のある事件であるところ、X自身も覚醒剤を使用していたかどうかは、他の証拠から明らかになっていない。
Xは採尿を拒否しており、任意提出は期待できず、強制手段によることもやむを得ない状況であった。
また、覚醒剤使用は密行性が高く、また、時間と共に体内の覚せい剤も消失してしまうのであるから、適時に尿検査を行わなければ、証拠を得ることが困難になってしまう。
よって尿検査を行うことの、必要性緊急性があった。
(2)他方、たしかに、警察官数名でXをベッドに押さえつけた行為は、身体の自由への強度の制約であるとも思える。
しかし、カテーテルを誤りなく挿入するためには、Xの動きを止めなければ危険であり、押さえつけた行為は、安全性確保のための最小限の行為であり、その時間も不当に長かったような事情はない。
よって相当性を有する。
4 したがって比例原則に反さず、本件採尿手続きは適法である。
※規範思い出せなかったのでその場で作りました。
第3 設問3
1 違法な本件採尿手続きから得られた証拠である鑑定書は、違法収集証拠として証拠能力が否定されるか。捜査に違法があったとしても証拠の内容と価値それ自体が変わるわけではないため問題となる。
2 違法収集証拠排除法則の根拠は、人権保護、司法の廉潔性にある。そこで、違法の重大性と、将来の違法捜査抑止の見地から排除が相当と言える場合は、証拠能力が否定されると解する。
3 令状は適法に発布されており、令状主義を没却するような重大な違法はない。
また、たしかに鑑定書は本件採尿手続きによって直接的に得られた証拠であり、違法行為との関連性は高い。しかし、鑑定書を採用することで、同様の手口での違法捜査が将来誘発されるような、具体的な理由はない。
よって排除が相当とはいえない。
4 したがって、鑑定書は証拠能力を有する。 以上
※違法収集証拠排除法則の根拠、人権保障ではなく適正手続きを書くべきでした。
法政ローの対策は?
書いたこと無いのが出る?
これ!という対策法は無いのですが‥‥。ローを受けている皆さんなら、既に重要な論点を一通り抑えるのはやっている・やろうとしていると思います。民訴・刑訴は弁論主義・違法収集証拠と、すごくメジャーな単元から出てきました。他も一般的な論証集に網羅されてる論点だと思います。
個人的に思うのは、なんかこう‥‥絶妙にいじわるありません?憲民刑と、あらかじめ準備してなさそうなところを狙われてる感がありました。この三科目は、構成戦略と言うか答案戦略がすごく問われてる感じがします。
答練いっぱいやりましょうと言いたいところですが、そうはいっても時間も限られてますよね。と、いうことでじっくり構成組んで、収まりの良い構成を組めたら書ける!!
時間はそこそこギリギリでしたが、予備試験のような絶望するタイトさはなかったです。だから構成段階ではじっくり検討して正解でした。
後から加筆できない
一つプチ情報ですが、答案用紙がレポートパッドのような形式で、線幅が1㎝も無いんです。だから小さな文字で後から書き足して挿入することがとっても難しい。ざっと書いて後から加筆するタイプの方は要注意!そういう方は、意識的に改行を入れると良いかもしれませんね。
刑訴の条文引けるか
それから、法政ローは法科大学院六法を使用するので、刑訴に条文名が記載されていないとこは注意が必要です。(令状選択とか条文引けるかゲーだわぁ。)日ごろポケ六法などを愛用されてる方は、法政慶応上智ロー・予備・司法試験を受けた知り合いに「試験六法貸して!」って頼むのも手かもしれません。古い年度の物でも条文引く訓練には問題ないはずです。
~おわりに~
拙い答案に目を通していただきありがとうございました。ご覧のように凹凸があり、完ぺきではない答案もなんとか通ったようです。参考になれば幸いです。何かあればXの方で声をかけてください!頑張っていきましょう!

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